金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。

当社は、当社が加入している「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」(以下「二種業協会」という。)および「一般社団法人 日本投資顧問業協会」(以下「顧問業協会」という。)が行う苦情の解決またはあっせんにより金融商品取引業務関連の苦情または紛争の解決を図ります。

なお、二種業協会および顧問業協会は、お客さまからのご相談および苦情について、公正・中立で実効的な解決を図るため、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称: FINMAC フィンマック)に会員および正会員の金融商品取引業務に関する苦情および紛争解決のためのあっせんを委託しており、指定紛争解決機関は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターとなります。連絡先は以下のとおりです。

連絡先
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
受付電話:0120-64-5005
受付時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
http://www.finmac.or.jp/